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妊娠したら仕事はいつまで続ける?職場への報告・つわり・産休・育休・復職まで整理

「妊娠したら、仕事はいつまで続けられるの?」

「会社にはいつ伝えればいい?」

妊娠が分かると、出産だけでなく、仕事をどう続けるかも気になります。

体調に問題がなければ産休前まで働く人もいますが、つわりや体調不良で早めに勤務を調整することもあります。

妊娠中の働き方に「何週まで」という一律の正解はありません。

この記事では、仕事を続ける目安、職場への報告時期、つわりがつらいときの対応、産休・育休、給付金、復職まで、妊娠後に知っておきたいことを順番に整理します。

目次

妊娠したら仕事はいつまで続けられる?

この章では、妊娠中に仕事を続けられる期間と、産休に入る時期の基本を確認します。

妊娠したからといって、すぐに仕事を休まなければならないわけではありません。

体調に問題がなく、医師から特別な指導を受けていなければ、産前休業に入る時期まで働く人もいます。

一方で、つわり、貧血、切迫流産、切迫早産、腰痛、むくみなどによって、産休より前から勤務時間を短くしたり、休業したりする場合もあります。

法律で決まっているのは、「必ずこの日まで働かなければならない」という期限ではなく、産前休業を取得できる時期です。

産前休業は、出産予定日の6週間前から請求すれば取得できます。双子などの多胎妊娠の場合は14週間前から取得できます。産後は出産翌日から8週間が産後休業となり、原則として就業できません。

時期基本的な扱い
妊娠判明後体調や仕事内容に合わせて勤務を続けます
出産予定日の6週間前単胎妊娠では産前休業を請求できます
出産予定日の14週間前多胎妊娠では産前休業を請求できます
出産翌日から8週間原則として産後休業となります
産後6週間経過後本人が希望し、医師が認めた業務なら就業できる場合があります

つまり、「妊娠したら仕事はいつまで続けるか」は、産休開始日だけで決めるものではありません。

体調に不安がある場合には、産休開始前でも医師の指導を受けて勤務時間の短縮や休業などを申し出ることができます。

妊娠を職場へ報告するのはいつ?

この章では、妊娠を会社へ伝える時期と、誰まで伝えればよいのかを整理します。

妊娠の報告時期について、「妊娠○週までに報告しなければならない」という法律上の一律の期限はありません。

厚生労働省も、会社への妊娠報告時期について法律上の定めはないと案内しています。

ただし、妊婦健診の時間確保、通勤緩和、勤務時間の短縮、休憩、業務の軽減など、妊娠中に利用できる制度や措置を受けるためには、会社側が妊娠を把握している必要があります。

そのため、体調や仕事内容に配慮が必要になりそうな場合は、早めに上司や人事担当者へ相談したほうが働き方を調整しやすくなります。

厚生労働省も、妊娠が分かった場合は出産予定日や休業予定を早めに会社へ申し出るよう案内しています。

妊娠初期でも早めに伝えたほうがよいケース

妊娠初期は、周囲へまだ知らせたくないと感じる人もいるでしょう。

全社員へ伝える必要はありません。

上司、人事、産業医、保健師など、働き方の調整に必要な人だけへ伝える方法もあります。

特に、重量物を扱う仕事、有害物質を扱う仕事、夜勤、長時間勤務など、妊娠中の身体への負担が大きい業務に就いている場合は、早めに相談することが重要です。

妊婦には危険有害業務の就業制限や、希望した場合の軽易業務への転換などの制度があります。

つわりがつらいときは仕事を休める?

この章では、つわりで仕事や通勤がつらい場合に利用できる制度や職場への伝え方を紹介します。

つわりの症状は人によって大きく異なります。

吐き気や食欲不振だけでなく、何度も嘔吐する、においで気分が悪くなる、通勤電車に乗れない、長時間座っていられないなど、仕事に影響することもあります。

厚生労働省は、つわりへの対応例として、勤務時間の短縮、休憩、通勤緩和、作業制限、休業などを挙げています。

「産休までまだ何か月もあるから休めない」と考える必要はありません。

主治医から勤務時間の短縮や休業などの指導を受けた場合、会社へ申し出ることで必要な措置を受けられる場合があります。

母健連絡カードを使う方法もある

医師から受けた指導を会社へ伝えるために、「母性健康管理指導事項連絡カード」を利用できます。

母健連絡カードには、通勤緩和、休憩、勤務時間の短縮、作業制限、休業など、妊娠中に必要な配慮を医師等が記載できます。

カードが提出された場合、事業主は記載内容に応じた措置を講じる必要があります。

困っていること考えられる対応
通勤電車がつらい場合時差出勤や通勤緩和を相談します
長時間勤務がつらい場合勤務時間の短縮を相談します
座り続けるのがつらい場合休憩回数や時間を調整します
においでつわりが悪化する場合作業内容や配置を相談します
症状が強い場合医師と相談し休業も検討します

会社にどの制度があるか分からない場合でも、まずは医師へ仕事の状況を伝えて相談することが大切です。

妊娠中の通勤がつらい場合はどうする?

この章では、満員電車や長時間通勤などが負担になった場合に利用できる通勤緩和について説明します。

妊娠すると、それまで問題なく利用していた電車やバスが急につらくなることがあります。

特に妊娠初期はつわりが強く、満員電車のにおいや暑さ、人混みで体調が悪化することもあります。

医師から通勤緩和の指導を受けた場合には、会社へ申し出て時差出勤などの措置を受けられる場合があります。

会社にフレックスタイム制度がなくても、始業・終業時間をずらすなどの対応が考えられると厚生労働省は案内しています。

在宅勤務が可能な会社であれば、出社回数を減らせるか確認することも一つの方法です。

ただし、テレワーク制度がすべての職場に義務付けられているわけではないため、会社の制度や仕事内容を確認する必要があります。

妊娠中に残業や夜勤を断ることはできる?

この章では、妊娠中の残業、休日労働、夜勤などに関する法律上の保護を整理します。

妊娠中の女性が請求した場合、会社は時間外労働、休日労働、深夜業をさせることができません。

ここでいう深夜業とは、午後10時から午前5時までの就業を指します。

また、現在担当している仕事が妊娠中の身体に負担となる場合には、軽易な業務への転換を請求できます。

「職場に迷惑をかけるから」と無理に続けるのではなく、自分の体調と仕事内容を医師へ伝えたうえで調整することが大切です。

妊娠中に確認したい仕事の条件

確認項目確認する内容
残業時間外勤務を減らせるか確認します
夜勤深夜勤務の免除を申し出られるか確認します
立ち仕事休憩や作業変更を相談します
重量物軽易業務へ変更できるか相談します
出張長距離移動を減らせるか確認します
在宅勤務出社負担を減らせる制度があるか確認します

妊娠中の健診は仕事を休まないと受けられない?

この章では、妊婦健診を受けるために利用できる時間確保の制度を紹介します。

妊娠中は定期的な妊婦健診があります。

勤務時間と受診時間が重なる場合、「毎回有給休暇を使わなければならない」と思う人もいるかもしれません。

事業主には、妊産婦が保健指導や健康診査を受けるために必要な時間を確保できるようにする義務があります。

ただし、その時間が有給扱いになるかどうかは、会社の制度などによって異なります。

自分の職場では、

「時間単位で申請できるか」

「半日休暇になるのか」

「専用の通院休暇があるか」

「給与の扱いはどうなるか」

まで確認しておくと安心です。

産休はいつから取れる?

この章では、産前休業と産後休業の期間や、予定日より遅れて出産した場合の扱いを整理します。

産前休業は、出産予定日の6週間前から請求すれば取得できます。

多胎妊娠の場合は14週間前から取得できます。

出産当日は産前休業に含まれ、出産翌日から8週間が産後休業です。

予定日を過ぎて出産した場合も、予定日から実際の出産日までの期間は産前休業となり、その後に産後8週間の休業が確保されます。

産休より前から休みたい場合

産前休業開始日より前でも、医師から休業が必要と指導された場合には、会社へ申し出て休業などの措置を受けられる場合があります。

また、会社独自の制度として、法律上の産休より早く休める制度を設けている場合もあります。

就業規則、人事制度、有給休暇の残日数なども確認しておきましょう。

産休中のお金はどうなる?

この章では、産休中に受け取れる可能性がある出産手当金や社会保険料について整理します。

会社員など健康保険の被保険者が出産のために仕事を休み、その間に給与が支払われない場合などには、出産手当金の対象になることがあります。

対象期間は、出産予定日の前42日、多胎妊娠では98日から、出産翌日以降56日までのうち仕事を休んだ期間です。

支給額は、原則として標準報酬日額の3分の2相当額を基礎に計算されます。

また、産前産後休業中は、一定の手続きを行うことで健康保険・厚生年金保険料が免除されます。

制度内容
出産手当金出産のため仕事を休み給与が支払われない場合などに対象になります
社会保険料免除産前産後休業中の健康保険・厚生年金保険料が免除されます
出産育児一時金出産費用を支える制度として原則50万円が支給されます

会社から給与が支給される場合や加入している保険によって扱いが異なるため、自分の勤務先と加入している健康保険へ確認しましょう。

育休はいつからいつまで取れる?

この章では、産後休業後に取得できる育児休業の期間を整理します。

育児休業は、原則として1歳未満の子どもを育てるために取得できる制度です。

保育所へ入れないなど一定の事情がある場合には、1歳6か月、その後さらに2歳まで延長できる場合があります。

産休と育休は同じ制度ではありません。

出産する女性の場合は、基本的に、産前休業、出産、産後休業、育児休業という順番になります。

育休中はいくら受け取れる?

一定の要件を満たした場合、育児休業給付金は原則として休業開始から180日目までは休業開始前賃金を基礎とした67%、181日目以降は50%で計算されます。

また、2025年4月からは出生後休業支援給付が始まっています。

一定の条件を満たす場合、最大28日間、休業開始前賃金の13%相当が上乗せされ、通常の育児休業給付と合わせて給付率80%となります。

配偶者がいない場合などは、配偶者が育児休業を取得していなくても対象になり得ます。

産休・育休前に会社へ確認しておきたいこと

この章では、休業に入ってから困らないために、人事や上司へ確認しておきたい項目を整理します。

産休や育休は、法律上の制度だけを知っていても十分とは限りません。

実際の申請方法、必要書類、給与、賞与、社会保険、復職時期などは勤務先によって異なる部分があります。

確認項目聞いておきたい内容
産休申請期限と必要書類を確認します
育休取得予定期間と申請期限を確認します
給与休業期間中に会社から給与が出るか確認します
給付金会社が手続きを行うか確認します
賞与休業中の査定方法を確認します
有給休暇産休前に利用できるか確認します
復職復職申請や面談の時期を確認します
時短勤務復職後に利用できる条件を確認します
在宅勤務育児中の利用条件を確認します

書類だけでなく、実際に育休から復職した人がどのように働いているかを聞ける場合は参考になります。

仕事復帰はいつがいい?

この章では、育休から復職する時期を考えるときに確認したい保育園、働き方、家庭の支援体制を整理します。

育休をいつまで取るかは、「何か月休めば正解」というものではありません。

保育園へ入れる時期、仕事の状況、収入、家族の支援、子どもの体調などによって変わります。

特に確認したいのが、復職後の日常です。

朝に子どもを保育園へ送り、仕事をして、夕方に迎えに行き、帰宅して食事や入浴をする生活になります。

勤務終了時刻だけでなく、通勤時間や保育園の開園時間も含めて考える必要があります。

復職前に確認したい生活

項目確認する内容
保育園開園・閉園時間を確認します
通勤送迎を含めた所要時間を確認します
時短勤務給与がどの程度変わるか確認します
残業突発的な残業への対応を考えます
病児保育子どもの発熱時の預け先を確認します
家事食事や洗濯をどこまで簡略化できるか考えます
支援パートナーや家族以外の支援も確認します

育児休業を取ることだけではなく、復職後に生活が回るかまで確認することが重要です。

子どもが病気になったら仕事はどうする?

この章では、復職後に起こりやすい子どもの発熱や通院と仕事の両立について整理します。

保育園へ通い始めると、発熱などで急に呼び出されることがあります。

2025年4月から「子の看護等休暇」は、小学3年生修了までの子どもを対象に、子ども1人なら1年度に5日まで、2人以上なら10日まで取得できる制度となっています。

病気やけがの看護だけでなく、予防接種、健康診断、感染症に伴う学級閉鎖、入園・卒園・入学式なども対象です。

ただし、休暇が有給か無給かは会社の制度によって異なります。

病児保育、一時預かり、ファミリー・サポート・センターなどもあわせて確認しておくと、仕事を休めない日の選択肢を増やせます。

妊娠・出産を理由に不利益な扱いを受けたら?

この章では、妊娠や産休・育休取得を理由とした不利益な扱いについて確認します。

妊娠や出産、母性健康管理措置の利用、産前産後休業の取得などを理由として、解雇、雇い止め、退職の強要、非正規雇用への転換の強要などを行うことは禁止されています。

「妊娠したなら辞めてほしい。」

「産休を取るなら正社員ではいられない。」

といった対応を受けた場合は、一人で判断せず、人事や労働局などへ相談する方法があります。

会社が妊婦本人の希望や医師の指導なしに、一方的に勤務時間を短縮したり休業を強要したりすることも問題になる場合があります。

34歳・会社員・通勤50分の場合はどう考える?

この章では、妊娠から復職までの働き方をイメージしやすくするために、架空のケースで整理します。

ここでは、次のような女性を例に考えます。

項目状況
年齢34歳
雇用正社員
勤務平日9時から18時まで
通勤電車で片道50分
妊娠初めての妊娠
仕事デスクワーク中心ですが繁忙期は残業があります
家族パートナーと生活しています

妊娠初期

妊娠6週頃からつわりが始まり、朝の電車が特につらくなりました。

まず産婦人科で仕事と通勤について相談し、必要に応じて母健連絡カードを使います。

会社には上司と人事だけに妊娠を伝え、時差出勤や在宅勤務が利用できないか相談します。

妊娠中期

体調が落ち着いてきても、残業や長時間勤務が負担になっていないか確認します。

産休と育休の申請時期、給付金、復職後の時短勤務などを人事へ確認します。

妊娠後期

産前休業へ入る日を確認し、仕事の引き継ぎを進めます。

産休開始より前に体調が悪化した場合に、有給休暇や母性健康管理措置を利用できるかも確認します。

出産後

産後休業後に育児休業へ移行します。

保育園の申込み時期を確認し、復職時期から逆算して準備します。

復職前

時短勤務を使った場合の給与、保育園のお迎え時間、子どもの発熱時の対応を確認します。

「制度として復職できるか」だけではなく、「実際の生活が回るか」まで考えて復職時期を決めます。

パートナーがいない場合も仕事と妊娠を分けて考える

この章では、現在パートナーがいない女性が将来の妊娠と仕事を考える場合について整理します。

仕事を続けながら将来子どもを持ちたいと考えていても、現在パートナーがいない人もいます。

その場合も、「今すぐ妊娠方法を決めること」と「仕事や生活の準備をすること」は別に考えられます。

まずは、

自分の勤務先にどのような産休・育休制度があるかを確認します。

収入が減った場合の生活費を考えます。

子育てを支えてくれる人やサービスを確認します。

自分の身体や妊娠について医療機関へ相談します。

といった準備から始めることができます。

結婚を望んでいないけれど子どもを持つことを考えている場合は、仕事やお金、制度まで含めて整理した以下の記事も参考になります。

子どもが欲しいけど結婚したくない。30代・40代女性が考えたい妊娠・お金・仕事・制度

精子提供を考える場合も仕事との両立を先に確認する

この章では、精子提供を家族形成の選択肢として考える場合に、仕事との両立で確認しておきたいことを整理します。

パートナーがいない状態で自分で妊娠・出産したいと考え、精子提供について調べ始める人もいます。

ただし、精子提供を利用する場合でも、妊娠すれば仕事との両立について考える内容は基本的に同じです。

妊娠中の通勤、つわり、産休、育休、収入、保育園、復職後の働き方などを確認する必要があります。

さらに精子提供では、医療機関への相談や検査、人工授精や体外受精などの通院が仕事に影響する場合もあります。

治療と仕事の両立については、通院回数だけでなく、診察日が急に決まる場合や、身体的・精神的な負担も考えておく必要があります。

不妊治療と仕事の負担について詳しく知りたい場合は、以下の記事でも整理しています。

子どもが欲しいのに、不妊治療を続けられないのはなぜか――費用・仕事・心身の負担を整理する

精子提供そのものの方法、AID、費用、安全性、日本の法律について詳しく知りたい場合は、以下の記事で全体像を確認できます。

精子提供とは?AID・方法・費用・安全性・日本の法律を詳しく見る

独身女性が精子提供を検討する場合の日本の現状や妊娠までの流れについては、以下の記事で詳しく紹介しています。

独身女性でも精子提供で子どもを持てる?方法・日本の現状・妊娠までの流れを詳しく見る

妊娠前に仕事について確認しておくと安心なこと

この章では、まだ妊娠していない段階でも確認できる仕事と制度の準備を整理します。

妊娠してからすべてを調べる必要はありません。

将来妊娠を考えている段階で、勤務先の制度を確認しておくこともできます。

確認すること見ておきたい内容
産休いつから取得できるか確認します
育休取得条件や期間を確認します
給付金休業中の収入を確認します
時短勤務復職後に利用できるか確認します
在宅勤務育児中の利用条件を確認します
フレックス送迎時間との両立を考えます
看護等休暇子どもの病気への対応を確認します
通勤妊娠中に負担になりそうか考えます
支援保育園や病児保育などを確認します

妊娠したときに必ずすべての制度を使うとは限りません。

ただ、「どのような選択肢があるか」を知っておくだけでも、妊娠後に働き方を考えやすくなります。

よくある質問

この章では、妊娠と仕事について特に疑問になりやすい内容を整理します。

妊娠したら仕事はいつまで続けていいですか?

妊娠中に働ける時期について一律の期限はありません。

体調に問題がなければ産前休業開始まで働くこともできますが、医師から勤務時間の短縮や休業などの指導を受けた場合は、産休より前から働き方を調整できます。

妊娠は会社へ何週で報告すればいいですか?

法律上、「妊娠○週までに報告する」という一律の期限はありません。

ただし、妊婦健診の時間確保や通勤緩和、勤務時間の短縮などを利用する場合には、上司や人事など必要な人へ早めに伝えることが大切です。

つわりだけでも仕事を休めますか?

医師から休業や勤務時間短縮などの指導を受けた場合には、会社へ申し出て必要な措置を受けられる場合があります。

母健連絡カードを利用して、医師の指導内容を会社へ伝える方法もあります。

産休は必ず出産予定日の6週間前から取らなければいけませんか?

産前休業は本人が請求して取得する制度です。

体調に問題がなく本人が希望する場合は、産前休業開始後も働くこと自体は制度上あり得ますが、体調と医師の指導を優先することが重要です。

産休より前に休むことはできますか?

医師から休業が必要と指導された場合には、母性健康管理措置として休業を申し出られる場合があります。

会社独自の休暇制度や有給休暇を利用できる場合もあるため、人事へ確認しましょう。

育休中はいくらもらえますか?

一定の要件を満たす場合、育児休業給付金は原則として休業開始から180日目までは67%、181日目以降は50%で計算されます。

正確な支給額は賃金や休業状況によって異なるため、勤務先やハローワークで確認してください。

子どもが熱を出したら休めますか?

小学3年生修了までの子どもについては、一定の条件のもと「子の看護等休暇」を取得できます。

子ども1人の場合は年度5日まで、2人以上の場合は10日まで取得できます。

妊娠を理由に退職を求められたらどうすればいいですか?

妊娠や出産、産休・育休などを理由とする解雇や退職の強要などは禁止されています。

不安がある場合は、勤務先の人事だけでなく、都道府県労働局などへ相談する方法もあります。

まとめ

妊娠したら仕事をいつまで続けるかは、「妊娠○週まで」と一律に決まっているわけではありません。

体調に問題がなければ産前休業に入るまで働くこともできますが、つわりや体調不良がある場合には、産休開始前から勤務時間の短縮、通勤緩和、業務変更、休業などを検討できます。

産前休業は原則として出産予定日の6週間前から取得でき、出産後は8週間の産後休業があります。

その後は育児休業を利用し、復職時期や保育園、時短勤務などを考えていくことになります。

大切なのは、「産休まで無理をして働くこと」ではなく、自分の体調と仕事の状況を確認しながら、利用できる制度を一つずつ確認することです。

将来子どもを持ちたいけれど、現在パートナーがいない場合も、まず仕事、収入、支援体制を整理しておくことができます。

精子提供を選択肢として考える場合も、妊娠方法だけではなく、妊娠中から復職後までの生活を一緒に考えておきましょう。

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オールドダディ~一人少子化対策~
https://olddaddy.jp/

YouTubeチャンネル「オールドダディ」
https://youtube.com/channel/UCZ8MBUYYKoW0hN7TvyQ53pQ?si=TTXr6wA4FjmI0xOo

参考資料・出典

厚生労働省「妊娠が分かったら|働く女性の心とからだの応援サイト」
https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/ninshin/ninshin.html

厚生労働省「妊娠中の通勤や職場での過ごし方」
https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/ninshin/syokuba_seikatsu.html

厚生労働省「産前・産後休業を取るときは」
https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/ninshin/sanzen_sango.html

厚生労働省「産前・産後の休業について」
https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/gimu/kyugyo.html

厚生労働省「母健連絡カードについて」
https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/renraku_card/

厚生労働省「母性健康管理のための措置」
https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/faq/faq13.html

厚生労働省「妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止」
https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/faq/faq06.html

厚生労働省「育児休業」
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/ikuji/childcare/

厚生労働省「子の看護等休暇」
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/ikuji/nursing/

厚生労働省「Q&A~育児休業等給付~」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html

厚生労働省「育児休業等給付について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html

厚生労働省「出生後休業支援給付の簡易診断」
https://www.mhlw.go.jp/stf/syussyougo_kanishindan_00001.html

厚生労働省「出産なび|妊娠後期に使える制度・サービス」
https://birth-navi.mhlw.go.jp/support/late-pregnancy

全国健康保険協会「出産手当金」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/childbirth/001/index.html

こども家庭庁「児童手当制度のご案内」
https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/annai

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